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宅地造成等規制法が改正され、令和5年5月26日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として施行されました。これを受け、京都府では、令和7年5月1日から制度の本格運用を開始しているところです。
なお、旧宅地造成工事規制区域の区域内において行われていた宅地造成に関する工事について、令和7年4月30日までに改正前の宅地造成等規制法による許可を受けた者については、令和7年5月1日以降も旧法の「宅地造成等規制法」が適用されますので御注意ください。
※盛土規制法(新法)の対応に関することは、別ページで御案内しておりますので、こちらをクリックしてください。
宅地造成に伴い災害が生じるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であり、都道府県知事等が宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるとして指定していた区域をいいます。
京都府知事は、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、向日市、長岡京市及び大山崎町の区域の一部を、次に示す図のとおり、宅地造成工事規制区域として指定していました。
なお、京都府内(京都市内を除く。)では、造成宅地防災区域の指定はありません。
おって、京都市内の宅地造成工事規制区域は、京都市長が指定していました。詳しくは、京都市役所開発指導課(電話075-222-3558)にお問い合わせください。
京都府内(京都市内を除く。)の宅地造成工事規制区域内において宅地造成※1に関する工事を行う場合は、京都府知事又は京都府土木事務所長の変更許可が必要です。
京都市内の宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合は、京都府知事ではなく京都市長が変更許可を行います。詳しくは、京都市役所開発指導課(電話075-222-3558)にお問い合わせください。
「宅地造成」とは、次のいずれかの行為をいいます。
「宅地」とは、次のいずれにも該当しない土地をいいます。
「土地の形質の変更」とは、次の1~4のいずれかのものです。
「崖」とは、角度が30度を超える斜面で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものです。
京都府内(京都市内を除く。)の宅地造成工事規制区域内における工事の変更許可に必要な手続については、以下を参照ください。
令和4年10月1日から、手数料について収入証紙に代わる新たな納付方法が導入されました(詳細はリンク先を参照)。なお、宅地造成工事許可関係の申請手数料の納付方法は、次の3通りとなります。
詳細は、工事を行う土地を所管する土木事務所建築住宅課までお問い合わせください。
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